このようなことでお悩みではないでしょうか?
- うつ病で働けなくなり、収入が激減し貯金が減り続けている
- うつ病は再発することも多く、再び働けるようになるか不安
- お金に関することで夫婦間でケンカすることが増えた
- 申請方法をきいたが、初診日が分からず申請書類を書けない
- 医師から「診断書を書けない」と言われた
- 診断書が、実際の症状より軽く書かれてしまっている
- 年金事務所で「要件を満たしていない」と言われた
- 病歴・就労状況等申立書などの、申請書類の書き方がわからない
うつ病などで働きたくても働けないという方は、年間約81万円(※)の年金が受給できるかも知れません。 ※年金額は、障害の状態により変動します。
当事務所では、無料にて受給可能性について診断いたします。
お問合せフォームよりご連絡ください。
心の健康問題が労働者やその家族、各企業および社会に与える影響は、今日、ますます大きくなっています。各企業において、心の健康の保持増進を図ることは、労働者とその家族の幸せを確保するとともに、社会の健全な発展という観点からも、非常に重要な課題となっており、多くの企業でメンタルヘルス対策が行われてきています。
しかし、残念ではありますが、いろいろと対策を講じても、精神疾患を罹患して働けなくなったり、他人の援助なしでは日常生活も送ることができないなどの障害を負うということはなくなっていません。
そして、働けなくなったり、働くにしても大きな制限を受けるという状況になった場合、収入が激減したり、最悪、収入がなくなるということにもなります。このようなことになると、お金の心配もしなけらばならず、精神的にも追い詰められ非常につらい状況となり、体調も良くならないのではないでしょうか。
このような状態から抜け出すためには、ある程度生活を続けられるだけの収入を確保するということも重要です。
そこで、障害年金制度を活用し、継続して一定の収入を確保することを検討されてみてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するメリット
障害年金の受給権を得ると、2ヶ月ごとに年金が本人の口座に振り込まれます。
障害年金を受給することにより定期的に一定の収入を得ることができます。
その結果、病気などの治療を継続しながら無理のないペースで体調に合った働き方ができ、そして、安心して長期的に働くことへの足がかりとなります。
また、自分のために気兼ねなく使えるお金があることで、生活を楽しめるようになってきた、今後の生活について考えることができるようになってきた、という方もいらっしゃいます。
障害年金は、その人の働き方や治療における選択肢を広げることにつながります。
さらに、日常の楽しみや生活の豊かさを保つことにもつながります。
障害年金を利用することにより、安心して治療・療養をおこない 、体調に合った働き方を選択し、無理のない社会復帰を目指せるのではないでしょうか。
障害年金はまだまだ知られていない制度です
障害年金は、近年少しずつ認知度が上がってきていますが、老齢年金・遺族年金と比べるとまだまだ知られていない社会保障制度です。
障害年金の有用性はとても高くて、障害者にとっては極めて重要な制度なのですが、まだまだ十分に活用されていません。
受給要件を満たしていても、それが受給に結びついていない方がとても多いのが現状です。
厚生労働省等の資料によると、推計の障害者数は約1,160万人、また、障害者手帳所持者数は約560万人となっています。
一方で、障害年金を受給している人は約235万人となっています。
障害者手帳の発行と障害年金の給付の条件には差がありますが、それでもかなり多くの方が、障害年金を受給できるにもかかわらず、実際には受給できていないのではないでしょうか。
障害年金を受給するには?
障害年金を受給するためには、次の3つの条件すべてを満たすことが必要です。
① 制度加入要件
初診日に、年金制度(国民年金、厚生年金保険など)のいずれかに加入していたこと。
※初診日に加入していた年金制度で請求する年金が決まります。
② 保険料納付要件
初診日の前々月までに、年金の保険料を一定期間以上納付していること。
③ 障害状態要件
障害等級に該当する程度の障害状態であることが主治医の診断書等により判断できること。
これらの要件を満たしていることを認めてもらわなければ、障害年金を受給することはできません。
なお、3つの要件いずれにも、初診日が密接に関わってきます。
初診日とは?
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を言います。
初診日にどの制度に加入していたかにより、受給できる障害年金が異なってきます。
また、保険料納付要件を満たしているかどうかは、初診日の前日における状況で判断します。
このように、初診日は、障害年金を請求するうえで重要な意義を持っています。
障害年金の請求をしてみようと思った際に、まず行わなければならないのは「初診日」の確定です。
初めて病院に行った日ならすぐに確認できる、と思うかもしれません。
しかし、受診したのがかなり前という場合、カルテが破棄されてしまっていて初診日の証明が困難になってしまうことがあります。(法律で定められたカルテの保存期間は5年間です)
なお、精神の疾患においては、最初に精神科以外を受診するというようなケースが多々あります。不調を感じて、まずは内科を受診するというかたは多いです。
このような場合、内科を受診したときの疾病と精神疾患が同一疾患とされれば、内科受診の日が初診日となります。
障害年金の支給額は、初診日において加入していた年金制度によって異なるので、いつが初診日と認定されるかは非常に重要です。
障害年金の手続きは複雑で難しい
障害年金の制度や仕組みは複雑で難しく、請求手続きを進めて行くなかで、ケースによってはいくつかの壁を乗り越えていかなければならないかも知れません。
相当の期間を経た後に請求を行おうとする場合、数々の困難や不利益が生じることがあります。
例えば、初診日から時間が経てば経つほど、請求の際に必要な書類の取得は難しくなるということがあります。
また、病気やケガにより、障害年金の手続き自体が難しいということもあります。
これは、特に精神疾患の場合に多いケースです。
例えば、うつ病の場合には気分が沈みがちになり、何かしようとする気力・意欲もなくなります。このような状況において、複雑で難しい障害年金の請求をやり遂げるというのは困難です。
双極性感情障害の場合には、躁状態の時には自分は何でもできると感じ、障害年金の請求手続きを始めるのですが、途中でうつ状態になって、結局、頓挫してしまうということも多々あります。
障害年金の請求を行う際に、まず頼りにしようとするのは、年金事務所の相談員や医師ではないでしょうか。
しかし、年金事務所の相談員は、事務的に書類が完成しているかどうかに最大の関心があります。ですので、必要な書類がきちんと整っているかどうかという点に注意が向かいがちで、申請が内容的に的確であるかということには無頓着なこともあります。
また、年金事務所で的確なアドバイスを得られなかったために、請求自体を断念する場合や請求しても不支給となるケースも散見されるのが現実です。
そして、障害年金についての的確な知識を持っている医師が少ないという現実もあります。
これは、医師になる過程において、障害年金について学ぶ機会がないことが大きな要因です。
このため、先輩からの指導や自身の体験を元に自己流で診断書を書いている医師が少なくないと思われます。
診断書は、障害年金の受給の可否に大きく影響しています。
的確な知識がないままに書かれた診断書により、障害年金の受給の可否が大きく左右されてしまうことがあることに注意が必要です。
請求手続きに時間がかかり、さらに、支給・不支給の決定までに長い期間を要するという壁もあります。
年金請求書を提出してから支給・不支給の決定までには3ヶ月以上は見ておく必要があります。(半年近くかかる場合もあります)
これだけの時間がかかるとなると、かなりの気力の維持が要求されることになります。途中であきらめてしまうという方も少なくないというのが現状です。
初回請求で不支給となった場合の注意点
初回請求に失敗した場合は、難易度が上がります。そして、どれだけ時間をかけても障害年金受給に結びつかないということが起こり得ます。
最初の請求において、何らかの理由で支給が認められず再度請求が行われた場合、最初に請求した際の書類も参考にして審査が行われます。
ですので、不支給となった理由に即した対応ができていなければ、何度請求を行っても、不支給となる可能性が非常に高いということになります。
ほとんどのケースにおいて、不支給の理由となるのは診断書に記載された内容となっています。
提出した診断書は、必要な記載事項に漏れがない限りは、どれだけ実際の状況と齟齬があったとしても、それは正しい内容として審査が行われます。
診断書に実態を的確に表していない記述があり、その記述を理由として不支給決定されたとしても、診断書が修正されなければ不支給の決定は覆りません。
しかし、医師は、一度書いた診断書の修正には極めて慎重になります。精神障害の場合、客観的なドキュメントも少ないこともあり、なかなか応じてもらえないケースが多いのが実情です。
壁を乗り越えるために
障害年金の請求手続きを進めるにあたり、これまでいくつかの乗り越えなければならない壁について述べてきました。
ケースによっては、ご自身で手続きを行うことも可能であるとは思いますが、多くの場合、実際に手続きを行ううえでこれらの壁を突破するには、当事者一人ではかなりの困難を伴うものと推測されます。
障害年金の請求を行うには、かなり根気が必要です。
請求に必要な所定の書類が何種類かありますが、年金事務所に行っても、まとめて一度にもらうことができません。1つ揃ったらまた来てください、そして次にこれを準備してください、というのが数回続くことになります。
時間と手間をかけなければ、申請書類の受理まで至らないことが多く、精神疾患に罹患されている方には、精神的ストレスが非常に大きいものです。
とにかく早く受給したい、必要書類を揃えられない、受給要件を満たしているのか心配、請求したが不支給決定になったなど、手続きを進めるのが困難と思われる場合は、社労士に相談してみるのも一つの方法です。
当事務所では、障害年金の受給可能性について無料で診断を行なっています。
ご相談内容を正確に把握して、誤解等が生じないようにするため、可能であればフォームやメールにてご相談・お問合せをお願いいたします。
また、パソコン等が不慣れという場合は、電話でのご相談も受け付けております。
社労士へ依頼するメリット・デメリット
社労士へ依頼することにより、手続き完了までのスピード、支給の可否を左右する書類作成を専門家にやってもらえる安心感が得られます。
社労士へ依頼する主なメリットを挙げてみます。
- 本人が行うよりも早く手続きが完了する。
- 請求手続きにおける重要ポイントを知っている。
- 体調が悪い中、行政の窓口に行かなくて済む。
- 本人とって最良な請求方法を選択してくれる。
社労士に依頼するデメリットは、着手金や報酬等の費用がかかることです。
当事務所は、契約時に着手金として2万円+消費税をいただいております。
また、成果報酬として年金月額の2ヶ月分相当額+消費税、または、年金初回振込額の10%+消費税の、どちらか大きいほうの額をいただいております。(着手金、成果報酬、ともに標準的な水準の設定ではないかと思います)
なお、成果報酬は、ご依頼者様の年金が受給できなかった場合には発生しません。