障害給付 額改定請求書
障害年金2級または3級を受給している方が、障害の程度が重くなり、1級または2級に該当するようになった場合には、額改定の請求をすることができます。
額改定の請求は、「障害給付額改定請求書」に、請求日以前3ヵ月以内の診断書を添えて行います。
障害の程度が上位等級に該当することが、診断書から確認できる必要がありますので、診断書の内容は、必ずチェックすることが大切です。
また、額改定の請求を行うことができる時期については、以下のとおり決められています。
①障害年金を受給する権利を取得した日から1年を経過した日以降
②障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日以降
障害状態確認届(診断書)を提出した際、障害の程度が同じ等級と判断された場合は、1年を待つことなく額の改定の請求ができます。
ただし、障害給付額改定請求書も提出したときには「診査を受けた日」に該当するため、原則として、1年経過後でなければ請求することができません。
請求の結果、現在受給している等級より上の等級に認められると、請求書を提出した月の翌月から、年金額が改定されます。
また、3級の障害厚生年金を受給している方が、一度も2級以上に該当しないまま65歳になった場合、その後に障害の状態が重症化しても、額改定請求をすることはできません。(65歳の誕生日の前々日まで請求可能)
障害の状態が重症化したと感じた場合は、早急に額改定の請求を行うことが大切です。