受診状況等証明書
初診日を証明するために必要な書類です。
初診の医療機関と診断書を作成してもらう医療機関が同じかどうかにより、受診状況等証明書を取得する必要があります。
①初診の医療機関と診断書を作成してもらう医療機関が同じであれば、診断書によって初診日を証明することができるため、受診状況等証明書は不要です。
②初診の医療機関と診断書を作成してもらう医療機関が異なる場合は、初診日に受診した医療機関で受診状況等証明書を作成してもらいます。
なお、知的障害で請求する場合で、療育手帳を持っているときは提出不要です。
<受診状況等証明書のチェックポイント>
②傷病名:傷病名が正確に記載されているか。
④傷病の原因又は誘因:発病日、原因がわからない場合は、「不詳」と記載。
⑤前医からの紹介状はありますか:記載漏れに注意。「有」の場合は紹介状を添付する。
⑤発病から初診までの経過:前医の受診についての記載等があるかどうか確認。本人の話と食い違っている事はないか。
⑥初診年月日:日付が正確に記載されているか。
⑦終診年月日:日付が正確に記載されているか。
⑧終診時の転帰:記載漏れに注意。
⑨初診から終診までの治療内容及び経過の概要:治療内容、経過が記載されているか。本人の話と食い違っている事はないか。
⑩次の該当する番号(1〜4)に◯印をつけてください:1に◯がついているか。
⑪年月日、医療機関名等:記載漏れ(特に診療科)に注意。