精神疾患にかかる障害年金専門の社労士事務所です。

年金受給選択申出書

  
基礎知識_キーワード
\ この記事を共有 /
年金受給選択申出書

公的年金(国民年金、厚生年金保険、共済年金)においては、支給理由(老齢、障害、遺族)が異なる2つ以上の年金を受け取れる場合、いずれか1つの年金を選択することが原則となります。

年金受給選択申出書は、選択関係にある2つ以上の年金を受けられるようになったとき、どの年金を受給するかを申し出るための書類です。

年金事務所や街角の年金相談センターで年金額を試算してもらい、どちらの年金を選ぶのか検討・相談しましょう。

障害年金は非課税ですが、老齢年金は雑所得となり課税対象となりますので、年金を選択する際には、年金額の総額だけではなく、税金など控除される金額も考慮することが大切です。

コメント

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Copyright©星野社会保険労務士事務所,2025All Rights Reserved.