STEP2:保険料納付要件の確認
初診日の見通しが立ったら、初診日に加入していた年金制度と保険料の納付について条件を満たしているかどうかを確認していきます。
年金制度は年金保険制度です。
保険制度ですので、保険料の支払いを適切に行っている必要があります。
したがって、年金の保険料を一定期間以上納付している、もしくは、免除などの正しい手続きを行っている必要があります。
初診日の前日において、以下のどちらか一方を満たしていればOKということになっています。
なお、初診日が20歳前で厚生年金の加入がない場合には、保険料納付要件は問われません。
① 基本の要件(全期間の3分の2以上の納付)
②直近1年要件(直近1年間に未納期間がない) ※令和8年3月31日以前に初診日があり、初診日に65歳未満である場合に限る
まず、①の基本の要件についてです。
初診日がある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付されている、または、免除・猶予されていることが必要です。
ここで重要なのは、この保険料納付要件は、初診日の前日時点での納付状況や免除などの状況によって判断が行われるということになります。
もし、初診日以後に過去の保険料の支払いや免除などの手続きを行っている場合には、この保険料納付要件を判断するにあたっては、未納扱いとなってしまいます。ですので日頃から、期日までに適切な納付や手続きを行っていくということが、非常に大切なことになります。

そして、②の直近1年要件についてですが、初診日のある月の前々月までの1年間に、保険料の未納期間がないことです。
こちらに該当する場合には、過去にどれだけ未納期間が続いていたとしても、直近1年間に未納期間がなければOKということになります。

この2つの要件のうち、どちらかに該当していれば、この保険料納付要件を満たしていることになります。
なお、初診日が20歳前であった(厚生年金の加入がない)場合ですが、20歳前は国民年金への加入義務がありません。つまり、保険料の納付ということも発生しません。
したがって、保険料納付要件は問われないということになります。
Action:まずは、ねんきん定期便を見て納付状況を確認してみてください。