年金裁定請求の遅延に関する申立書
年金を受ける権利(基本権)は、障害年金においても、権利が生じてから5年経過すると時効により消滅します。
しかし、年金の制度がよくわからず障害年金を請求できなかった、という方は多くいらっしゃいます。
このように、やむを得ない事情が合った場合には、申立書を年金事務所に提出する取り扱いをしています。
この申し立てをすることにより、年金を請求できる日から大幅に遅れた場合でも、年金の請求が可能となります。
年金裁定請求の遅延に関する申立書は、障害認定日から5年以上経過して障害認定日請求をするときに、なぜ請求が遅くなったのかを説明する書類です。
また、年金の支払いは時効が5年ですが、時効になった分は支給がないことを確認する意味もあります。