精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
手帳を持っている方々には、精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、様々な支援策が講じられています。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断されます。
等級は、1級から3級まであります。
申請は、市町村の担当窓口を経由して、都道府県知事又は指定都市市長に行います。
詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。
<対象となる方>
何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象となります。
また、全ての精神障害が対象となり、次のようなものが含まれます。
- うつ病、そううつ病などの気分障害
- 統合失調症
- てんかん
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
- 薬物依存症
- そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
※知的障害があり、上記の精神障害がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。(発達障害と知的障害の両方を有する場合には、両方の手帳を受けることができます)
※手帳を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要になります。