年金生活者支援給付金請求書
年金生活者支援給付金は、消費税率が10%に引き上げられた2019年10月に施行された制度です。
この給付金は、消費税率引上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
障害年金の請求時に、この給付金の申し込みも一緒に行います。
年金生活者支援給付金には以下の3種類があり、それぞれに支給要件があります。
①老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
②障害年金生活者支援給付金
③遺族年金生活者支援給付金
また、相談窓口は年金事務所となります。
原則として、申請した月の翌月分から支給されます。
<障害年金生活者支援給付金の支給要件>
障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金を受給している人で、次の2つの要件を満たしているときに受給することができます。
①障害基礎年金を受けていること
②前年の所得が4,721,000円以下であること
前年の所得については、障害基礎年金等の非課税収入は含みません。
また、②の基準額は、扶養家族がいない場合に適用される金額で、扶養家族の人数に応じて所得の基準額は増額されます。
<障害年金生活者支援給付金の額(令和6年度)>
障害年金生活者支援給付金の給付額は、障害等級により異なります。
障害等級1級の方:月6,638円
障害等級2級の方:月5,310円
※毎年4月に、前年の物価変動に応じて金額は見直されます。