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老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届

  
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老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届

「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」は、障害の等級見直しによって障害年金の支給が停止され、その後、障害の程度が悪化したときに年金の支給を求める場合に提出します。
その際に、支給停止の事由が消滅した証拠書類として、医師の診断書の添付が必要です。

この請求が認められた場合、支給停止事由が消滅した日(診断書の現症日)の翌月分から、年金の支給が再開されます。

この届出は、単に障害年金の支給を再開するだけではなく、等級の改定(額改定の請求)の効果もあります。
また、障害等級が降級されて年金が支給停止となった場合だけでなく、労災により労働基準法の規定による補償を受けた場合の支給停止事由が消滅したとき等にも使用されます。

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