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STEP4:診断書の取得

    
障害年金(実践編)
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STEP4:診断書の取得

初診日の証明が取得できたら、次に準備しなければならないものは「診断書」です。
障害年金の審査は書類だけで行われ、その結果、支給・不支給が決まります。
その際に、診断書は非常に重要なもので、診断書の内容で結果が決まると言っても過言ではありません。

障害年金の診断書は、以下の8種類の様式があります。
・眼の障害用(様式120号の1)
・聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用(様式120号の2)
・肢体の障害用(様式120号の3)
・精神の障害用(様式120号の4)
・呼吸器疾患の障害用(様式120号の5)
・循環器疾患の障害用(様式120号の6-(1))
・腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用(様式120号の6-(2))
・血液・造血器・その他の障害用(様式120号の7)

精神疾患の場合は、「精神の障害用(様式120号の4)」になります。

下表のとおり、請求方法により、診断書に記載してもらう障害状態の時点(現症日)や枚数が違ってきます。
 ※現症日とは、その症状がいつの時点のものかを指す日です。


<障害認定日請求>


<障害認定日請求(遡及請求)>


<事後重症請求>

診断書の作成を依頼する際には、診断書用紙を持参して依頼する内容を明確に伝えるようにします。
特に、作成を依頼する診断書の現症日は重要です。
そのほか、診断書を記載する際に参考となる事項については、積極的に伝えるようにしましょう。

Action:医師に診断書の作成を依頼しましょう。

「診断書(精神の障害用)」の記載項目のひとつである「日常生活能力の判定」は、等級決定の目安となる項目で7項目あり、精神の障害年金の診断書では非常に重要視されています。

<日常生活能力の判定7つの項目>
・適切な食事
・身辺の清潔保持
・金銭管理と買い物
・通院と服薬
・他人との意思伝達及び対人関係
・身辺の安全保持及び危機対応
・社会性

下図は、診断書(精神の障害用)の一部を抜粋したものです。(出典:日本年金機構HP)

Action:障害年金を請求することを決めたら、診察の時は、なるべく日常生活の様子を伝え、医師に実態を理解してもらうよう努めましょう。

病院等から診断書を受け取ったら、必ず内容を確認しましょう。
封筒に入れ、完全に封をして渡してくれるかも知れませんが、これを開封して内容を確認しましょう。(開封しても問題ありません)
そして、必ずコピーを取っておくことが大切です。

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