相当因果関係
前の疾病や負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありとみなされて、前後の傷病は同一傷病として取り扱われます。
同一傷病と認められる場合、先に受診した傷病の初診日が同一傷病の初診日となります。
相当因果関係ありと判断される傷病の具体的は、以下のとおりです。
1糖尿病と糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症)は、相当因果関係ありとして取り扱われる。
2糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎または慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱われる。
3肝炎と肝硬変は、相当因果関係ありとして取り扱われる。
4結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合は、相当因果関係ありとして取り扱われる。
5手術等の輸血により肝炎を併発した場合は、相当因果関係ありとして取り扱われる。
6ステロイド投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じた場合は、相当因果関係ありとして取り扱われる。
7事故または脳血管疾患による精神疾患がある場合は、相当因果関係ありとして取り扱われる。
8肺疾患に罹患し手術を受け、その後、呼吸不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱われる。
9転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係ありとして取り扱われる。
因果関係の有無は、必ずしも医学的なものではなく、医師が因果関係を認めたとしても、障害年金においては認められないということもあります。
相当因果関係なしと判断される傷病の具体例は、以下のとおりです。
高血圧と脳出血は、医学的には因果関係ありとされますが、障害年金の認定においては相当因果関係なしと判断されます。
1高血圧と脳出血・脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱われる。
2糖尿病と脳出血・脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱われる。
3近視と黄斑部変性・網膜剥離・視神経萎縮は、相当因果関係なしとして取り扱われる。
上記で例示されている傷病は、ほんの一例となります。
上記以外の傷病の相当因果関係については、医師の判断・病歴・症状など、様々な要因に基づき判断されます。