社会的治癒
治癒には、「医学的治癒」のほかに、社会保険上の「社会的治癒」があります。
傷病が、医学的治癒に至っていなくても、自覚的・他覚的に病変や異常が認められず社会復帰し、かつ、投薬治療がなく一定期間継続して普通の生活や就労ができている場合に、社会的治癒とされます。
※一定期間とは、精神疾患ではおおむね5年程度、傷病によっては10年程度です。
しかし、これはあくまでもひとつの目安であり、診断書や病歴・就労状況等申立書等の内容によって個別に判断されます。
過去の傷病が治癒した後、再び同一傷病が発症した場合は、過去の傷病と再発傷病は別傷病とさます。
社会的治癒が認められると、同一傷病であっても、新たな傷病を発症したとみなされて、治癒後に発症した傷病で診療を受けた日が初診日となります。