初診日
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
※整骨院や鍼灸院などでの施術は医師の診療とはみなされず、初診日には該当しません。
具体的には以下のように取り扱われています。
①初めて診療を受けた日(治療行為を受けた、または療養に関する指示があった日)
②同一の傷病で転医があった場合、一番最初に医師等の診療を受けた日
③過去の傷病が治癒した後、同一傷病で再度発症した場合は、再度発症し 医師等の診療を受けた日
④傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷 病と判断される場合、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
⑤じん肺(じん肺結核含む)については、じん肺と診断された日
⑥障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病がある場合、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
⑦先天性の知的障害(精神遅滞)は、出生日
⑧先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現して、初めて診療を受けた日
⑨先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合、出生日が初診日、 青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日
なお、健康診断を受けた日(健診日)は、原則として初診日として扱われません。