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障害状態確認届(診断書)

  
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障害状態確認届(診断書)

障害の状態は変化する可能性があるため、障害年金の給付が開始されたとしても、そのまま生涯にわたって障害年金を受給できるとは限りません。

障害年金は、「永久認定」以外は、一定期間ごとに審査を受けなければなりません。

具体的には、決められた期間ごとに「障害状態確認届(診断書)」の「診断書」欄を医師に記載してもらい、年金機構に提出します。

障害年金の決定通知書(年金証書)には、「次回診断書提出年月」が記載されています。通常は、数年後の誕生月を指定されます。

次回診断書提出年月の3ヵ月前の月末ごろに、「障害状態確認届」の提出依頼通知が届きます。

提出するのは、障害状態確認届の用紙と一体となった診断書で、内容は、初回の障害年金申請時に提出した診断書とほぼ同一です。(誕生月の末日以前3ヵ月以内に受診をした診断書を提出します)

また、誕生月の末日までに提出が必要ですので注意してください。

障害等級の再認定は診断書のみで行われるため、診断書の記載内容が非常に重要となります。

障害状態確認届を提出する前に、必ず診断書の内容をチェックしましょう。

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