障害認定日
障害の原因となった病気やけがについての初診日から、1年6ヵ月を過ぎた日を指します。
また、1年6ヵ月以内にその病気やけがが治った(症状が固定した)場合は、その日をいいます。

なお、20歳前に初診日がある障害基礎年金については、初診日から1年6ヵ月を過ぎた日が20歳に達した日以前である場合には、障害の程度を認定する時期は、一律に20歳となります。

障害の原因となった病気やけがについての初診日から、1年6ヵ月を過ぎた日を指します。
また、1年6ヵ月以内にその病気やけがが治った(症状が固定した)場合は、その日をいいます。
なお、20歳前に初診日がある障害基礎年金については、初診日から1年6ヵ月を過ぎた日が20歳に達した日以前である場合には、障害の程度を認定する時期は、一律に20歳となります。