精神疾患にかかる障害年金専門の社労士事務所です。

Q&A

 

A.障害年金を受給するためには、次の3つの要件すべてを満たすことが必要です。1つでも受給要件を満たしていない場合には、障害の状態がどんなに重くても障害年金は受給できないということになります。
① 制度加入要件
 初診日に、年金制度(国民年金、厚生年金保険など)のいずれかに加入していること。
② 保険料納付要件
 年金の保険料を一定期間以上納付もしくは免除手続きをしていること。
③ 障害状態要件
 障害等級に該当する程度の障害状態であることが主治医の診断書等により判断できること。

A.障害年金は、ほとんどすべての病気やケガが対象となる可能性があります。しかし、一部のご病気は対象外とされています。その一つが、神経症と区分されるものです。具体的には、パニック障害、不安障害、適応障害、強迫性障害などのご病気です。
また、うつ病や統合失調症などは精神病と区分されていて、障害年金の対象となっています。
神経症の場合であっても、うつ病や統合失調症などの精神病の症状が併発しているような場合には、障害年金の対象となってきますので、ご自身の症状について確認してみてください。

A.発達障害も知的障害も先天性の障害であることが一般的に知られていますが、障害年金の手続きにおいては、初診日の取扱いがまったく異なります。知的障害では、基本的に誕生日が初診日という取扱いになります。ですので、初診日の証明が不要になっています。
これに対して、発達障害では、他の傷病と同じように、初めて医師等の診療を受けた日が初診日となります。

A.障害年金の請求に必要な書類は、当事者の状況によって様々になりますが、以下の4つの書類は、どのような場合においても必要となり、また、重要な書類です。
まずは、これらの書類を準備すればよいでしょう。
年金請求書
診断書
受診状況等証明書
病歴・就労状況等申立書

A.障害年金の審査において、審査側が最も信頼をおいている書類は、医師に書いてもらう診断書になります。病歴・就労状況等申立書は診断書を補足する資料になりますが、基本的に、申立書の内容をどれだけ重く書いても、診断書を超える重さにはならないと言えます。
しかし、申立書の内容が診断書と比べて明らかに軽い場合には、診断書が軽く見られる原因の一つになりますので、整合性に注意して慎重に書く必要があります。
また、社会的治癒を使うときなどは、申立書の内容が重要になってくると思います。社会的治癒期間に具合が良くなかったみたいなことを書いているケースがあります。このような場合も、少しは審査に影響するのではないかと思います。

A.パソコンでの作成をお勧めします。
作成し直したり、修正することなどを考えると、パソコンで行う方が容易です。
また、審査側が見る時も読みやすいということもあります。
日本年金機構のホームページからエクセルファイルをダウンロードすることができます。

A.古い病院から枠を分けて書いていくと、時系列的にもわかりやすいのでよいのではないかと思います。これだと病歴も書きやすいですし、見やすいと思います。

A.発達障害というのは、一般的には先天性のご病気ということで認識されています。先天性のご病気の場合、病歴・就労状況等申立書は、生まれたときから書いてくださいということになっています。自覚していたかどうかにかかわらず、幼少期からの状況を書く必要があります。

A.受診状況等証明書の病名が先天性疾患である発達障害の病名ということですので、病歴・就労状況等申立書も出生日から書くということになります。発達障害、ASDといった病名であっても、発病日が出生日になっていないということが結構あります。このような場合でも、先天性疾患の病名がついているので、発病日の記載に関わらず、病歴・就労状況等申立書は出生日から書く必要があります。

A.病名がいくつあるかというのは、審査にはあまり関係ないと思います。傷病の重さ、日常生活や就労への影響の大きさというのが、審査においては重要となってきます。

A.精神の障害に係る等級判定ガイドラインの等級の目安表は、診断書の記載項目である「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」を数値化して、それに基づいて等級の目安を示したものですが、これはあくまでも目安で、参考値となります。
等級判定は、目安表の等級の目安以外にも、生活状況や就労状況などの要素を考慮して総合的に判定されます。
診断書に、日常生活の支障が大きく、援助が必要などと書かれていれば、2級になる可能性も出てくるのではないかと思います。
また、日常生活はある程度自立しているが、就労は困難などと書かれているのであれば、3級に近いということになってきます。そのほか、症状や治療の内容なども等級判断の要素になってきます。

A.精神の障害者手帳も等級は障害年金と同じ3級まであります。しかし、障害者手帳と障害年金は別制度となりますので、認定基準、審査機関も違います。同一の基準で判断されるということではないので、等級は違ってくる場合があります。手帳が2級で年金が3級、その逆で、手帳が3級で年金が2級ということもあります。

A.療育手帳の取得によって、必ず障害年金の対象となるわけではありません。
精神の障害に係る等級判定ガイドラインでは、療育手帳の判定区分が中度以上(IQがおおむね50以下)の場合は、1級または2級の可能性を検討する。
それより軽度の判定区分である場合は、不適応行動等により日常生活に著しい制限がある場合は、2級の可能性を検討することとされています。
知的障害では、障害年金の等級は2級以上が必要ですので、中度以上の場合は障害年金を受給できる可能性は高いと言えます。また、軽度の場合は、日常生活への支障の度合いにより、障害年金を受給できるかどうかということになります。

A.年金事務所の無料相談では、まず障害年金制度の全体像の説明、書類の案内をしてくれて、こういう手順で書類を取得してください、ここはこういうふうに書いてくださいと教えてくれます。そして、何度か年金事務所へ行き順次進めていくということになります。年金事務所窓口の方の仕事というのは、受付けできる状態の書類を揃えることです。証明書や診断書など、必要な書類を不備なく揃えることまでが仕事です。そして、それをできるようにしているのが、年金事務所の無料相談ということになります。
そして、年金事務所の場合は、やり方は教えてくれますが、実際に行うのはご自身となります。
これに対して、社労士へ依頼する場合はどうかというと、必要な書類を取得したり、作成したりなど、自身で行おうとするとご負担となってくるところを、代わりに行ってもらえます。ご自身では、体調も良くないことなどもあり、なかなか進まずに時間だけが経過してしまうということもよくあります。社労士へ依頼した場合は、待っていても手続きは進んでいきます。
また、社労士は、これは認定になるべきだな(なって欲しいな)と思うものについて、どのようにすれば認定に近づくかということを様々な視点から考えながら進めていきます。当然、認定になり得ないものを認定にするということはありませんが、このあたりの差は大きいのではないかと思います。
最終的には、ご自身の状況・体調、申請の難しさ、周辺の支援状況なども含めて検討して、ご自身で行うのか社労士へ依頼するのか決めていただけるとよいのではないかと思います。

A.自宅から遠いなどで行きづらいということでなければ、年金事務所をお勧めします。理由としては、年金事務所の方が比較的に専門性が高い確率が大きいためです。しかし、担当者の方によっても違ってくるので、一概には言えませんが、どちらかというとそういうことになります。

A.不服申立ては、権利なのでどなたであってもすることはできるかなと思います。しかし、それが覆るかどうかについては全く別の話となります。
覆るかどうかは、どんな理由で不支給になったのか、また、提出した書類の内容などによりますが、覆る率というのは10%程度ということになっていますので、かなり難しいものであると言えます。

A.期間があいていなくてもすぐに申請することは可能です。しかし、認定されるかどうかは別です。
状態が急変して、そのことが診断書に反映されているということであれば、再申請することはよいと思います。しかし、障害状態の重さに変化がなく、診断書の内容も変わっていなければ、何度申請しても不支給となります。
実際に、障害状態が重くなったタイミングで再申請するのが適切ではないかと思います。

A.返戻の内容にもよりますが、簡単な返戻であれば審査にもあまり影響しませんので、多少遅れるくらいで進むということもあります。目安として、一度返戻が来ると1ヶ月程度審査期間が延びると考えていただき、お待ちいただければと思います。

A.このようなケースでは、初診日は、産業医に診てもらった日ではなく、初診病院になるのが一般的だと思います。紹介状のコピーとセットにして提出すれば問題ないと思います。

A.初診日に無職であったということは、初診日に厚生年金へ加入されていなかったということになります。ですので、今の制度においては、その後の状況にかかわらず障害厚生年金を受給することはできないということになります。障害基礎年金で手続きができるかどうか検討していくということになると思います。

A.一度決定されたものが覆ったりすることはありません。また、決定された更新時までは、どんな働き方をしていても、どんな症状であっても、それを理由に支給停止されるということはありません。更新時までは支給され続けます。(20歳前障害の場合は、所得制限がありますので、これによって支給停止されるということはあるかもしれません)

A.月収や勤続年数は、審査に影響ないとは言えないと思います。月収に関しては、一般的に収入の高さは、労働能力、勤怠状況などが反映されているものと考えられますので、それなりに高いと、それだけ稼げるのなら大丈夫ですねという見方をされやすくなるのではないかと思います。
勤続年数に関しても、長期間勤続できていると、長く続けられているのなら大丈夫ですねと見られる側面もあります。このような場合には、なぜ長期間勤続ができているのかということを、しっかり伝えることが必要になってくるかもしれません。

A.書式は特に決まっていませんので、どういう形式でもかまいません。タイトルを申立書として、就労において受けている配慮を中心に中身を書いて、最後に自分の氏名を書いて提出するというのもよいと思います。
職場の方に協力してもらう場合には、捺印してもらいましょう。人事の方などにお願いをして、会社の公的な書類として出してもらえれば理想的ですが、上司の方などの捺印でも良いと思います。

A.状態が回復して3級相当になった、そのようなことで支給停止されることがあります。このような場合、障害年金が支給停止状態になっているだけで、65歳以降でなければ、障害年金の受給権そのものは無くなっていません。
そして、再び状態が悪くなり2級相当になった場合、すでに権利はあるので、支給停止の解除手続きというものをします。具体的には、支給停止事由消滅届と診断書を提出して、状態が重くなったのでまた支給してくださいということをします。初診日の証明や病歴・就労状況等申立書も必要ありませんので、手続き的には初回と比べて非常に簡単になります。

A.主治医の先生が、継続にしておきますからと言っているのであれば、診断書を前回と同じような内容で書いてくれるということだと思います。診断書の内容、生活状況、就労状況に変化がなければ、審査基準が変わらない限り通常は同じ等級で更新されるということになります。2級で更新される可能性は高いのではないでしょうか。

A.障害の種類、病状により変わってきます。変動のある病状の場合は、1〜2年と短めになるようです。うつ病は病状の変動が比較的に大きいので、1〜2年と短めになりやすいのではないかと思います。また、知的障害など生まれもっての障害で変動が少ない病状の場合は、4〜5年と長めになりやすいと言えます。このように、病状によって変わってきますので、一概に何年とは言えないということになります。

A.可能性でいうとゼロではないとは思いますが、かなり難しいのではないかと思います。病状やご年齢によるところもありますが、うつ病の特性を考えると、病状に変化があるご病気となりますので、病状が固定されているということで永久認定とされるのは、かなり難しいのではないでしょうか。また、5年認定についても、何度も更新を重ねた後どうかというところで、かなり時間はかかるのではないでしょうか。

A.障害年金における加算は、3級の方は全くありません。2級以上の方でなければ加算はつきません。
2級以上の場合は、障害基礎年金の部分に対してお子さんの加算、障害厚生年金の部分に対して配偶者の加算がされるということになります。

A.制度上、以下のとおりとなります。
障害厚生年金の場合は、等級が2級以上であれば配偶者の方と子の加算があります。
障害基礎年金の場合は、等級は2級以上ということになりますが、子の加算はされますが、配偶者の加算はありません。

A.障害年金生活者支援給付金は、障害年金の等級に紐づいて支給されますので、障害年金が2級以上で継続している限り、障害年金と共に支給が継続されます。ですので、障害年金が3級になったり、不支給になったりした場合には、その時点で、障害年金生活者支援給付金も支給停止ということになります。なお、障害年金生活者支援給付金は、それ単独で所得制限がありますので、所得によっては支給停止される場合があります。

A.一般的には5年が基準として考えられているということで、あくまでもひとつの目安です。4年で認められるケースもありますし、6年で認められないケースもあります。診断書病歴・就労状況等申立書等の内容によって個別に判断されます。

A.仮に、特に治療の必要も自覚症状もなく、社会復帰ができるくらい回復し、厚生年金に加入して一般就労で働いていた、そして、その後再発したというような場合、その期間が5年以上あれば、社会的治癒が認められ初診日を再発したときの初診日(厚生年金)として申請手続きできる可能性があります。

A.障害年金を受ける原因となった傷病と同じ傷病を対象にして、他の制度からも給付がある場合には、調整が行われます。障害年金と傷病手当金の支給対象期間が重なっている場合、障害年金が支給され、傷病手当金は支給されません。
遡及請求により支給対象期間が傷病手当金を受けていた期間と重なっている場合は、調整もさかのぼって行われるため、重複期間の傷病手当金は健康保険に返還する義務が生じます。ですので、何もしなくても、しばらくすると返還して下さいとの通知がくると思います。
しかし、金額も大きいケースもあるので、早めに健康保険組合などに連絡して準備しておくのもよいのではないかと思います。

A.制度的には、雇用保険の失業手当は別制度になるので障害年金と同時に受けることが可能です。
しかし、失業手当は、就職しようとする意思と働ける能力があるということが条件の一つとなっています。これに対して、障害年金は、働けないので年金を支給してくださいというものになります。
このように、相反する部分がありますので、制度上は併給可能となりますが、実際には難しい面もあります。

A.障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金は併給することができませんので、ご自身で有利な方を選択するということになります。手続きとしては、「年金受給選択申出書」という書類がありますので、年金事務所などに行っていただき手続きをして、どちらか一方の年金を選択します。
障害年金と特別支給の老齢厚生年金を比較する際には、特別支給の老齢厚生年金が障害者特例によって増える場合がありますので、その点も考慮して比較することが大切です。このあたりは年金事務所の方で試算してくれますので、それを参考に有利な方を選んでいただければよいと思います。

A.障害年金の更新時にどうなるかにより大きく変わってきます。障害の状態にあまり変化がなく、このままずっと障害基礎年金を受給できている場合には、将来、老齢基礎年金を受給できる年齢になった時には、老齢基礎年金と障害基礎年金との選択になりますが、障害基礎年金の方が有利ですので、障害基礎年金を選択することになると思います。そうなると、老齢基礎年金を受給するということが起こりませんので、支払い続けた国民年金の保険料は、掛け捨てになってしまうということになります。
また、障害年金の更新時に、障害の状態が軽くなっていて等級が3級になったり、不支給になったりということがあった場合には、当然、老齢基礎年金を受給することになります。この場合、国民年金保険料の免除を受けていると、保険料を支払っていない分年金額が下がりますので、収入面で影響があります。
将来、障害の状態などがどうなるかわからないので、正解というのはないと思います。保険料を支払う、免除を受ける、それぞれリスクがありますので、これらを考慮して決定する必要があります。

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