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障害者特例

  
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障害者特例

特別支給の老齢厚生年金を受けられる人は、障害の程度が3級以上に該当する場合、条件を満たせば、老齢厚生年金を特例で受けることができます。

特例に該当すると、通常受けられる報酬比例部分のほかに、定額部分がプラスされて老齢厚生年金が支給されます。

<特別支給の老齢厚生年金の対象者>
特別支給の老齢厚生年金の支給対象者は以下の通りです。

  • 昭和36年4月1日以前生まれの男性
  • 昭和41年4月1日以前生まれの女性
  • 厚生年金の加入期間が1年以上あること
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(120カ月以上)を満たしていること
  • 生年月日に応じた支給開始年齢に達していること

<障害者特例の支給条件>

上記の特別支給の老齢厚生年金の対象者で、以下の条件を満たす場合、「障害者特例(定額部分)」が加算されます。

  • 厚生年金保険の被保険者でないこと
  • 障害等級1級から3級に該当する程度の障害状態にあること

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