精神疾患にかかる障害年金専門の社労士事務所です。

知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱い

  
基礎知識_キーワード
\ この記事を共有 /
知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱い

精神疾患においては、時間の経過や転医によって病名が変わることがあります。
このような場合、多くは診断名の変更ですので、先発の疾病も、後発の病名と同一とみなされています。
発達障害や知的障害と、精神疾患の関係においては、別傷病とするか同一傷病とするか判断が難しいことも多くあります。
判断の参考となるものとして、日本年金機構からの疑義照会に対する厚生労働省年金局の回答にて示された例は以下のとおりです。

コメント

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Copyright©星野社会保険労務士事務所,2025All Rights Reserved.