障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書
過去に障害年金を請求した時には、等級非該当により不支給決定となった人が、障害の状態が悪化したので再度請求したい、という場合があります。
このようなケースで、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再度請求するときに、申立てにより前回提出した初診日証明書類を利用することができます。
この初診日証明書類の再提出が省略できる取扱いは、令和2年10月1日より始まりました。
この取扱いを利用するためには、以下の①・②すべてに該当していることが条件となります。
①「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」を提出していること
②前回請求時の初診日証明書類が、平成 29年4月1日以降かつ①の申出書提出日から5年以内に提出されたものであること
前回請求時に、請求に係る初診日が、疾病または負傷に係る初診日と認められず却下となった場合は、この取扱いを利用することができませんのでご注意ください。